宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度に係る電子申請

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制度の目的

本制度は、民間社会福祉施設等に従事する職員の福利を増進し、もって社会福祉事業の振興に寄与することを目的として、昭和54年4月1日に発足しました。

制度の変遷

本制度は、当時の国の退職手当共済制度の金額が低額であったことを受け、それを補完する制度の設置が望まれたこと、福利厚生面の制度が未整備であったこと、さらには、他県においても本制度と同様な制度が実施されてきていたこと等を理由として、県内の民間社会福祉施設等に従事する職員の処遇改善のため、経営者の相互扶助により昭和54年に創設されました。
制度発足からこれまでに4回の掛金及び退職金の算定乗率の改定等を経て現在に至っています。

(掛金率の推移等)

制度の変遷
年月日 加入者掛金率 契約者掛金率 主な見直し内容等
昭和54年4月1日~ 1,000分の8 1,000分の5 制度発足時
昭和63年4月1日~ 1,000分の8 1,000分の8
  1. 契約者掛金率を引き上げた。
  2. 退職金算定乗率の18年未満を引き上げて、18年以上を引き下げた。
平成7年4月1日~ 1,000分の12 1,000分の12
  1. 加入者・契約者ともに掛金率を引き上げた。
  2. 退職金算定乗率を全て引き上げた。
平成15年4月1日~ 1,000分の18.5 1,000分の18.5
  1. 加入者・契約者ともに掛金率を引き上げた。
  2. 予定利率(予定運用利回り)を引き下げた。
  3. 退職金算定乗率の11年未満を引き上げた。
平成26年4月1日~ 1,000分の14 1,000分の14
  1. 加入者・契約者ともに掛金率を引き下げた。
  2. 35年以上で退職した場合の退職金算定乗率を設定した。
  3. 退職金の給付水準について、加入期間が比較的短期の部分を引き上げて、比較的長期の部分を引き下げることで、概ね7年程で掛金累計額と退職金額とが同程度となるようにした。
  4. 平成26年3月でそれまでの附加給付金を廃止し、新たな附加給付金として『長期加入加算金』を創設し、退職金に上乗せした。
  5. 加入期間の掛金累計額に比例した退職金となるように、退職金の算定式を変更した。

制度のあらまし

加入対象者

宮崎県内にある社会福祉法人が経営する施設・事業所、社会福祉協議会、福祉団体(県社協会長が運営委員会に諮り特に必要と認めた福祉団体)に給与等の報酬を得て勤務する役員及び職員のうち、就業規則、労働契約等により、退職金制度の受益者とされた者。ただし、1年未満の期間を定めて雇用される者(その者が1年以上引き続き雇用されるに至った場合を除く。)を除く。

給付金の種類(3種類)

退職金

平成26年4月1日以降に加入した方と平成26年3月31日以前から加入していた方とで退職金の算定式が異なります。

退職金算定式画像

※ <平成26年3月以前から加入していた場合の算定式>のCの計算において、平成26年3月までの加入期間が1年未満の場合の「平成26年3月までの加入期間に応じた退職金算定乗率〔別表1〕」の数値は、0.2220とします。(附則2のD)
※ 給与月額の上限は、28万円です。(規程第29条第1項)
※ 加入期間中の掛金中断期間は、加入期間の算定から除きます。(規程第41条第2項)
※ 加入期間が1年に満たないで退職した場合の退職金額は、納付した掛金のうち、加入者本人が負担した額となります。(規程第17条第2項)

附加給付金

種類 支給額 支給対象者 加入年数
長期加入加算金 50,000円 退職者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族) 加入期間20年以上25年未満で退職した場合
100,000円 加入期間25年以上30年未満で退職した場合
300,000円 加入期間30年以上で退職した場合

解約一時金

納付した掛金のうち、加入者本人が負担した額となります。(規程第25条)

掛金

加入者:給与月額の1,000分の14.0

契約者:給与月額の1,000分の14.0

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済規程

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済規程.pdf 

問合せ先

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会

総務企画部 企画課

電話:0985-22-3145

FAX:0985-27-9003

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